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相続・遺言
相続
不動産の所有者に相続が発生した場合、相続人へ所有権の移転登記(相続登)が必要となります。
相続登記をしないまま長期間放置しておきますと、権利関係が複雑となり後々に不利益を受ける恐れがあります。例えば、永年に渡り相続のお手続きをせずに数回の相続が発生しますと、登記に限らずスムーズな相続のお手続きが出来なくなり、様々なトラブルに繋がりかねません。

当事務所では、相続に関する様々なトラブル予防として、ご依頼者の方と一緒に考え、相続の登記を始めとした、相続のお手続全般をサポートいたします。

相続の承認等
  • 単純承認
  • 限定承認
  • 相続の放棄
相続には、上記3種類がございます。詳細は省略させていただきますが、限定承認や相続の放棄の場合でも、法律上になると単純承認に該当してしまうことがあります。
相続登記の簡単な流れ
  • 遺言についての有無
    お亡くなりになられた方(被相続人)が」遺言を遺されたかにより異なります。
    当事務所では、作成されました遺言をほうりつてきに問題がないかを精査いたします。その結果、適法に作成された遺言であれば、その遺言の内容沿って登記手続きをいたします。もし、問題があれば相続人の皆様のご意向により、適法に解決できるよう努めます。
  • 被相続人と相続人の調査・特定
    不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)を取得し、対象物件の現状を調査します。
    また、ご依頼者のご意向により、被相続人や相続人の方々の戸籍等の書類の取得といった面倒な手続きもこちらでいたします。このときに相続人を確定し、対象物件の相続登記申請手続きに入ります。
  • 登記関係書類の作成
    相続登記の申請書、遺産分割協議書や相続関係説明図等の相続登記申請に必要な書類の作成をいたします。
  • 登記申請
    不動産所在地を管轄する法務局、または地方法務局に登記申請をします。このときに登記免許税という税金を納める必要があります。
    なお、相続関係書類は、後日お手元に返ってくるように手続きをとります(原本還付手続)。これで銀行預金や保険の名義変更を相続人名義に変更するときに再度、必要書類を集める手間を省くことができます。
  • 登録完了
    登録が完了すれば「権利書(登記済証)」ができます。登記識別情報の場合もあります。
遺言
一般的に遺言といいますと、大変縁起が悪いイメージを持たれている方がいらっしゃいます。しかし、遺言は遺言をされた方がお亡くなりになった後、残されたご遺族の方々に将来発生するかもしれないトラブルを、最小限に回避出来る有効な手段でもあります。とはいえ、遺言を法律的に問題なく作成するのはなかなか難しいものがあります。
そこで、当事務所では、ご依頼者のご意向を踏まえ、法律的に遺言の作成をお手伝いします。 ここでは、ほんの少しだけ遺言のご紹介をいたします。
遺言を作成するメリットの例
  • ご家族が多く預金や株式、また不動産等の資産が多い為、残された家族が遺産を巡り争いになるかもしれない。
  • 相続分の指定をしておきたい。
  • ご自身の他、お子様に親となる方がいないため、未成年後見人を指定しておきたい。
  • 相続人となる方以外の人にご自身の亡き後、遺産を遺したい。
  • ご自身の死後に、認知をしたい子供がいる。
遺言の方式(民法967条)
  • 自筆証書遺言
    ご自身の手で作成できる遺言です。作成時点では一番経費を節約できるのがメリットです。しかし、法律の要件が大変厳格で、仮に、沢山の大切な事項を記載し ていただいても、わずかな一部の法律要件の不備のせいで、遺言の全てが無効になってしまうおそれがあります。また、原則として検認手続きが必要になります。
  • 公正証書遺言
    遺言書の作成は公証人役場でなされます。この遺言は公証人と証人2人(ご依頼戴いた場合には、当事務所の司法書士が対応いたします)で作成します。また、遺言者の方が亡くなれた後、検認手続きが無いのもこの遺言の特徴です。デメリットは、費用が若干高いこと、遺言書の内容を秘密に出来ないことがあげられます。
  • 秘密証書遺言
    こちらも2と同様、公証人役場で作成します。また、ご自身で作成された後に封緘して公証人役場へ持って行きますので遺言の内容を秘密にしやすいというメリットがあります。ただし、1と同じく検認手続きが原則必要です。
  • 検認手続き
    遺言の検認手続きは、遺言の効力とは関係ありませんが、遺言者がお亡くなりの後、家庭裁判所にて遺言の存在と成立を証明する手続きです。
遺言の取り消し(民法1022条)
遺言の内容を取り消すことは可能です。(生前でも可能ですし、新たな遺言でも取り消しができます)また、遺言の内容の一部分の取り消しも可能です。